(清算人等の連帯責任) 第二百十九条 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。2前項の場合には、第百十八条(第百九十八条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗