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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百十八条 (役員等の連帯責任)

平成十八年法律第四十八号法律
(役員等の連帯責任)

第百十八条

役員等が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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