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医療法施行令 第五条の五の九 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

第五条の五の九

第四十六条の六の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条第八十条第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

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