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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第八十九条 (理事の報酬等)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事の報酬等)

第八十九条

理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

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