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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第九十条 (理事会の権限等)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事会の権限等)

第九十条

理事会は、すべての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

3理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。

4理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
  6. 第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第百十一条第一項の責任の免除

5大規模一般社団法人である理事会設置一般社団法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

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