第十条
整備法第六十条第一項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
- 一当該特例民法法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
- 二一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
3事業報告の附属明細書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
- 一事業報告の内容を補足する重要な事項
- 二前項第二号に掲げるもののほか、当該事業年度の開始の日までに一般社団・財団法人法第七十六条第三項第三号又は第九十条第四項第五号に規定する体制の整備に相当する決定又は決議がある場合にあっては、その決定又は決議の内容の概要