(附属明細書) 第九条 計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。一重要な固定資産の明細二引当金の明細 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗