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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第三十四条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第三十四条

第百二十三条第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 当該一般社団法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
  2. 第七十六条第三項第三号及び第九十条第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

3事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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