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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十三条 (事業報告への記載事項)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(事業報告への記載事項)

第五十三条

第二十一条第四項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各事業年度における公益目的事業の実施状況
  2. 当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組(一般社団・財団法人法施行規則第三十四条第二項第二号に掲げるものを含む。)

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