(事業報告への記載事項) 第五十三条 法第二十一条第四項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一各事業年度における公益目的事業の実施状況二当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組(一般社団・財団法人法施行規則第三十四条第二項第二号に掲げるものを含む。) e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗