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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十二条 (電磁的記録)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(電磁的記録)

第五十二条

第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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