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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第三十三条 (附属明細書)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(附属明細書)

第三十三条

各事業年度に係る計算書類の附属明細書には、次に掲げる事項のほか、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 重要な固定資産の明細
  2. 引当金の明細

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