(業務報告書の記載事項)
第二十八条
共済団体は、法第十四条第一項に規定する業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
- 一事業報告書
- 二貸借対照表
- 三損益計算書
- 四財産目録
- 五前各号に係る附属明細書
2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第二十七条及び第二十九条から第三十三条までの規定は、前項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項及び同項第五号に掲げる事項で同項第四号に係るものを除く。)の作成について準用する。