条文くん法令検索 AIに質問する

PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十八条 (業務報告書の記載事項)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(業務報告書の記載事項)

第二十八条

共済団体は、法第十四条第一項に規定する業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 財産目録
  5. 前各号に係る附属明細書

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第二十七条及び第二十九条から第三十三条までの規定は、前項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項及び同項第五号に掲げる事項で同項第四号に係るものを除く。)の作成について準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「PTA・青少年教育団体共済法施行規則第二十八条(業務報告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(支払備金) PTA・青少年教育団体共済法施行規則 目次 第二十九条(業務報告書の提出期日) →