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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十七条 (金額の表示の単位)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(金額の表示の単位)

第二十七条

計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

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