条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
› 第二十七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第二十七条 (金額の表示の単位)
平成十九年法務省令第二十八号
府省令
(金額の表示の単位)
第二十七条
計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第二十七条(金額の表示の単位)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第30条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第38条
PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第28条
← 第二十六条(計算関係書類)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次
第二十八条(成立の日の貸借対照表) →