(財務内容を示す書類)
第三十条
整備法第百二十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一算定日における財産目録並びに貸借対照表及びその附属明細書
- 二申請直前事業年度の損益計算書及びその附属明細書
2一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十七条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類(財産目録を除く。)に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。
3前項の規定は、第一項第一号の財産目録に係る事項の金額の表示について準用する。