(整備法第四十五条の認可の申請の添付書類)
第三十一条
整備法第百二十条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
登記事項証明書
- 二
時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
- 三
申請直前事業年度の事業報告及びその附属明細書
- 四
認可申請法人(整備法第百十七条に規定する認可申請法人をいう。)において定款の変更について必要な手続を経ていることを証する書類 - 五
事業計画書及び収支予算書
- 六
整備法第百二十四条の確認を受けるまでの間の収支の見込みを記載した書類 - 七
前二号に掲げるもののほか、整備法第百十七条第二号に掲げる基準に適合することを説明した書類 - 八
前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
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