(公益目的支出計画の変更の認可の申請)
第三十六条
整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けようとする移行法人は、様式第五号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。
- 一公益目的支出計画の変更の案
- 二公益目的支出計画の変更について必要な手続を経ていることを証する書類
- 三第三十一条第五号から第七号までに掲げる書類のうち、変更に係るもの
- 四前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けようとする移行法人は、様式第五号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。