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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第三十五条 (公益目的支出計画における軽微な変更)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益目的支出計画における軽微な変更)

第三十五条

整備法第百二十五条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 実施事業を行う場所の名称又は所在場所のみの変更
  2. 特定寄附について、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める変更
    1. 整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附の場合寄附の相手方の名称又は主たる事務所の所在場所のみの変更
    2. 整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する公益信託の信託財産とするための支出の場合支出する公益信託の名称又は受託者の氏名若しくは住所のみの変更
  3. 各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の変更で、次のいずれにも該当しないもの
    1. 各事業年度の公益目的支出の額が公益目的支出計画に定めた公益目的支出の額の見込みを下回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が第二十五条第十号に規定する日(次号において「完了予定年月日」という。)に完了しなくなることが明らかであるもの
    2. 各事業年度の実施事業収入の額が公益目的支出計画に定めた実施事業収入の額の見込みを上回る変更で、当該変更により公益目的支出計画が完了予定年月日に完了しなくなることが明らかであるもの
  4. 合併の予定の変更又は当該合併がその効力を生ずる予定年月日の変更

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