第三十四条
整備法第百二十四条の確認を受けようとする移行法人は、様式第四号の請求書に公益目的財産残額が零となった事業年度に係る整備法第百二十七条第三項に規定する書類(整備法第百二十七条第二項の規定により読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書に係る監査報告を含む。)を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。
整備法第百二十四条の確認を受けようとする移行法人は、様式第四号の請求書に公益目的財産残額が零となった事業年度に係る整備法第百二十七条第三項に規定する書類(整備法第百二十七条第二項の規定により読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書に係る監査報告を含む。)を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。