第三十三条
第二十九条第一号の額が第二十四条に規定する額を超える特例民法法人が移行の登記をしたときは、当該移行の登記をした日から起算して三月以内に、次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
- 一
- 二算定日における貸借対照表及びその附属明細書
2第三十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類に係る事項の金額の表示について準用する。
3行政庁は、第一項第一号の公益目的財産額に誤りがないと認めるときは、当該額を当該移行法人の公益目的財産額とする旨を当該移行法人に通知するものとする。
4前項の場合において、第一項第一号の公益目的財産額が第二十四条に規定する額以下であるときにあっては、行政庁は、当該移行法人について整備法第百二十三条第一項の規定の適用がない旨を併せて通知するものとする。