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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第三十三条

平成十九年内閣府令第六十九号府省令

第三十三条

第二十九条第一号の額が第二十四条に規定する額を超える特例民法法人が移行の登記をしたときは、当該移行の登記をした日から起算して三月以内に、次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

  1. 第十四条に規定する公益目的財産額及び第二十九条の規定の例によりその計算を記載した書類
  2. 算定日における貸借対照表及びその附属明細書

2第三十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類に係る事項の金額の表示について準用する。

3行政庁は、第一項第一号の公益目的財産額に誤りがないと認めるときは、当該額を当該移行法人の公益目的財産額とする旨を当該移行法人に通知するものとする。

4前項の場合において、第一項第一号の公益目的財産額が第二十四条に規定する額以下であるときにあっては、行政庁は、当該移行法人について整備法第百二十三条第一項の規定の適用がない旨を併せて通知するものとする。

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