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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十九条 (公益目的財産額及びその計算を記載した書類)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(公益目的財産額及びその計算を記載した書類)

第二十九条

整備法第百二十条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 公益目的財産額
  2. 算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額
  3. 各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法
  4. 算定日における引当金の明細
  5. 算定日における第十四条第一項第四号に規定するものの明細

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