(公益目的財産額及びその計算を記載した書類) 第二十九条 整備法第百二十条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一公益目的財産額二算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額三各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法四算定日における引当金の明細五算定日における第十四条第一項第四号に規定するものの明細 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗