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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百二十条 (認可の申請手続等)

平成十八年法律第五十号法律
(認可の申請手続等)

第百二十条

第四十五条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
  3. 公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
  4. 財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
  5. 前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3前項の規定にかかわらず、第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には、第一項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。

4行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。

5行政庁は、第一項の申請書の提出を受け、又は第四十五条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

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