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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十七条 (移行の認可の申請)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(移行の認可の申請)

第二十七条

整備法第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、様式第三号の申請書に整備法第百二十条第二項に規定する書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。

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