(移行の認可の申請) 第二十七条 整備法第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、様式第三号の申請書に整備法第百二十条第二項に規定する書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗