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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十八条 (申請時の公益目的財産額)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(申請時の公益目的財産額)

第二十八条

整備法第四十五条の認可の申請をする特例民法法人に対する第十四条の規定の適用については、整備法第四十五条の認可の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。以下「申請直前事業年度」という。)の末日を算定日とみなす。

2特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が申請直前事業年度の末日から起算して三月以内に整備法第四十五条の認可の申請をする場合において当該申請直前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成していないときにおける前項、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」と、第三十条第一項第二号及び第三十一条第三号中「申請直前事業年度」とあるのは「申請直前事業年度の前事業年度」とする。

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