条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百六条 (吸収合併の登記)

平成十八年法律第四十八号法律
(吸収合併の登記)

第三百六条

一般社団法人等が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。

2吸収合併による変更の登記においては、吸収合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百六条(吸収合併の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百五条(職務執行停止の仮処分等の登記) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第三百七条(新設合併の登記) →