(吸収合併存続法人の事後開示事項)
第八十条
法第二百五十三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅法人における法第二百四十八条の規定による手続の経過
- 三吸収合併存続法人における法第二百五十二条の規定による手続の経過
- 四吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第二百四十六条第一項の規定により吸収合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六法第三百六条第一項の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項