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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第八十一条 (新設合併消滅法人の事前開示事項)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(新設合併消滅法人の事前開示事項)

第八十一条

第二百五十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 他の新設合併消滅法人(法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 他の新設合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(法第二百五十六条第二項に規定する新設合併契約備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  2. 他の新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が法第二百二十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
  3. 当該新設合併消滅法人(清算法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 当該新設合併消滅法人において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 当該新設合併消滅法人において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
  4. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立法人(法第二百五十四条第二号に規定する新設合併設立法人をいう。第八十三条第三号において同じ。)の債務(他の新設合併消滅法人から承継する債務を除き、法第二百五十八条第一項の規定により新設合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  5. 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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