(計算書類に関する事項)
第八十二条
法第二百五十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百五十八条第二項第三号の一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により公告をしている場合を除く。)次に掲げるもの
- イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ電子公告により公告をしているときは、法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が法第百二十八条第三項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項
- 三公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
- 四公告対象法人が清算法人である場合その旨
- 五前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2第五十条の規定は、前項第五号の貸借対照表の要旨について準用する。