(新設合併設立法人の事後開示事項) 第八十三条 法第二百六十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一新設合併が効力を生じた日二法第二百五十八条の規定による手続の経過三新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項四前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗