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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第八十四条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第八十四条

第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める事項は、法第二百五十六条第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

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