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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第八十五条 (責任追及の訴えの提起の請求方法)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(責任追及の訴えの提起の請求方法)

第八十五条

第二百七十八条第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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