(責任追及の訴えの提起の請求方法) 第八十五条 法第二百七十八条第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗