条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第八十六条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(訴えを提起しない理由の通知方法)

第八十六条

第二百七十八条第三項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 一般社団法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者(設立時社員、設立時理事(法第十五条第一項に規定する設立時理事をいう。)、役員等又は清算人であって、法第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第八十六条(訴えを提起しない理由の通知方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条(責任追及の訴えの提起の請求方法) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第八十七条 →