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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第八十七条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第八十七条

次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

  1. 第三百一条第二項第十五号イ一般社団法人が行う電子公告
  2. 第三百二条第二項第十一号第百九十九条において準用する法第百二十八条第三項の規定による措置
  3. 第三百二条第二項第十三号イ一般財団法人が行う電子公告

2次の各号に掲げる規定に規定する場合には、当該各号に定める規定に掲げる事項であって、決算公告(法第百二十八条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

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