(一般財団法人の設立の登記)
第三百二条
一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
- 一第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日
- 二設立者が定めた日
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
- 四一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 五評議員、理事及び監事の氏名
- 六代表理事の氏名及び住所
- 七会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二公告方法
- 十三前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- イ