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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百三条 (変更の登記)

平成十八年法律第四十八号法律
(変更の登記)

第三百三条

一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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