(計算書類に関する公告事項)
第六十八条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人、吸収合併存続法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条において同じ。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項又は第二項の規定(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告により公告をしているときは、同法第三百一条第二項第十五号イ又は第三百二条第二項第十三号イに掲げる事項
- ニ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第八十八条第一項に定める方法により公告をしているときは、当該公告が掲示されている場所
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第三項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合同法第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる事項
- 三公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
- 四公告対象法人が清算法人である場合その旨
- 五前各号に掲げる場合以外の場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第二項の規定による貸借対照表の要旨の内容