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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第六十九条 (合併共済団体の公告事項)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(合併共済団体の公告事項)

第六十九条

第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の純資産の額
  2. 合併後消滅する合併共済団体(法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体をいう。)の共済契約者の合併後における権利に関する事項

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