(合併共済団体の公告事項)
第六十九条
法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の純資産の額
- 二合併後消滅する合併共済団体(法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体をいう。)の共済契約者の合併後における権利に関する事項
法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。