(共済契約に係る債権の額)
第七十条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第六項の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
- 一法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項の公告(次号において「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
- 二未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第六項の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。