(合併後の公告事項)
第七十一条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる手続の経過
- イ吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
- ロ吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
- ハ新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
- イ
- 二吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する共済団体の成立の日
- 三合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の主たる事務所の所在地