条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第七十一条 (合併後の公告事項)

令和五年厚生労働省令第七十二号府省令
(合併後の公告事項)

第七十一条

第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる手続の経過
    1. 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
    2. 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
    3. 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四の規定による手続
  2. 吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する共済団体の成立の日
  3. 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の主たる事務所の所在地

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則第七十一条(合併後の公告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(共済契約に係る債権の額) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 目次 第七十二条(合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の事後開示事項) →