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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第五十条 (金額の表示の単位)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(金額の表示の単位)

第五十条

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

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