(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 第五十一条 法第百二十八条第三項の規定による措置は、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗