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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第五十二条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第五十二条

第百三十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 基金の拠出者の権利に関する規定
  2. 基金の返還の手続
  3. 定款に定められた事項(法第百三十三条第一項第一号から第三号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該一般社団法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

2前項の規定にかかわらず、設立時社員(法第十条第一項に規定する設立時社員をいう。以下同じ。)が法第百三十三条第一項の規定による通知をする場合には、同項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
  2. 第十一条第一項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項
  3. 前項第一号及び第二号に掲げる事項
  4. 定款に定められた事項(法第百三十三条第一項第一号から第三号まで及び前三号に掲げる事項を除く。)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

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