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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百七条 (新設合併の登記)

平成十八年法律第四十八号法律
(新設合併の登記)

第三百七条

二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。

  1. 第二百五十七条の社員総会又は評議員会の決議の日
  2. 第二百五十八条の規定による手続が終了した日
  3. 新設合併消滅法人が合意により定めた日

2新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨並びに新設合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。

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