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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百五十七条 (新設合併契約の承認)
平成十八年法律第四十八号
法律
(新設合併契約の承認)
第二百五十七条
新設合併消滅法人は、社員総会又は評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第38条
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