(公益の目的のための支出を確保するために必要な事項) 第二十六条 整備法第百十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一実施事業のために必要な施設、人員等実施事業が確実に実施されることを確保するために必要な事項二特定寄附のために必要な財源等特定寄附が確実に実施されることを確保するために必要な事項 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗