(添付を省略することができる書類) 第三十二条 整備法第百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一定款二登記事項証明書(整備法第四十四条の認定の申請をした際に添付した登記事項証明書に変更がない場合に限る。) e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗