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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第三十二条 (添付を省略することができる書類)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(添付を省略することができる書類)

第三十二条

整備法第百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書(整備法第四十四条の認定の申請をした際に添付した登記事項証明書に変更がない場合に限る。)

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