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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則
› 第二十四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十四条 (整備法第百十九条第一項に規定する額)
平成十九年内閣府令第六十九号
府省令
(整備法第百十九条第一項に規定する額)
第二十四条
整備法
第百十九条第一項
に規定する内閣府令で定める額は、零とする。
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