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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第二十三条

平成十九年内閣府令第六十九号府省令

第二十三条

移行法人の各事業年度の末日における公益目的財産残額は、当該移行法人の公益目的財産額から当該事業年度の末日における公益目的収支差額を減算して得た額(公益目的収支差額が零を下回る場合にあっては、減算する額は零)とする。

2前項に規定する公益目的収支差額は、各事業年度の前事業年度の末日における公益目的収支差額(移行の登記をした日の属する事業年度にあっては、零)に当該事業年度の公益目的支出の額を加算して得た額から、当該事業年度の実施事業収入の額を減算して得た額とする。

3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の合併をした日の属する事業年度の末日における公益目的収支差額は、これらの法人の当該事業年度の末日における公益目的収支差額に当該合併により消滅する移行法人の当該各号に定める日の前日における公益目的収支差額を加算して得た額とする。

  1. 整備法第百二十六条第一項第一号又は第二号に規定する合併をする場合の合併後存続する法人当該合併がその効力を生じた日
  2. 整備法第百二十六条第一項第三号に規定する合併をする場合の合併により設立する法人当該合併により設立する法人の成立の日

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