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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百二十四条 (公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)

平成十八年法律第五十号法律
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)

第百二十四条

移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。

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