(法務大臣の指定) 第百五十六条 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗