(登記簿)
第百五十五条
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。